転売で特商法で禁止されている行為を理解する必要性

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転売をするときはルールがある

特商法は消費者庁で安心して取引をするためのルールとして定められ、相手に不利益を与えるような行為は禁止されています。
最近ではインターネットの普及で通販サイトを使って商品を仕入れ、フリマアプリなどで売却をすることでネット完結ができて便利です。

しかしながら、ネット上の取引になると対面販売ではなく相手の顔が分からないため、不正を考えようとすることもできます。

特商法は商取引においてトラブルが起きることを防ぐためにルールを設定し、販売元の名前や住所、電話番号、メールアドレスを明記し、トラブルが起きても対応できるようにすることが必要です。

また、誇大広告を出して商品を購入してもらうよう誘惑をすることや、虚偽の情報を紹介し信用を失うような行為は禁止されています。

してはいけないこととは

特商法で定めている禁止事項は相手に虚偽の情報を伝えて商品を送りつけることや、訪問や勧誘をして無理に買わせる行為です。
訪問販売は商品の良さや使い方などをアピールしても良いですが、根拠に基づいて正確な内容を伝える必要があります。

また、勝手に商品を売りつける行為や勝手に契約を更新して代金を支払うように催促すると違反になり、消費者庁に発覚すると営業停止などの処分を受けます。
せどりや転売ビジネス、ネットショップの運営において特商法は基本的なルールになり、内容をきちんと理解して取引を行うことが大事です。

また、誇大広告をしたり伝えた情報とは異なる商品を送りつけると悪い口コミや評判を流され、相手の信用を失うことになります。このため、相手をだますような行為は禁止され、責任や自覚を持って取引を行うことが重要です。

お互いに信頼できる関係を作ろう

転売をするときは売り値から仕入れ値の金額が大きいと少ない数でも利益を出せますが、継続して取引をできるようにしないと限界があります。

利用者のニーズを確かめる方法はメールやSNSなどがあり、積極的にコミュニケーションをすると要望に応えやすいです。

しかしながら、虚偽の情報を伝えると一気に信用を失うことになり、悪評も流されてチャンスを失うことになります。
特商法は内容をきちんと理解して守ればこのようなトラブルを防げるようになり、リピーターを確保すると継続して利益を出せて効果的です。

転売ビジネスは相手の信用を強化することで利益を出せるようになるため、基本的なルールである特商法の内容をきちんと理解する必要があります。